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整骨院での保険適用について お知らせとお願い
整骨院(柔道整復師)にかかるとき、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
捻挫、打撲、挫傷(肉離れ) 脱臼、骨折の急性症状については保険が適用されます。
捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)などの負傷や、身体の不調の原因を具体的にお話しください。
いつ、どこで、なにをして、どうなった時に負傷しましたか?
原因がはっきりわからないと
●各種保険が適用されず、自費施術となることがあります。
●傷病手当金(休業補償金)申請書や施術証明書などの記載・発行ができません。
① 厚生労働省の取り決めにより、下記のようなケースでは整骨院では保険対象外となり自費施術になります。
※日常生活からくる、疲れや体調不良、肩こり、頭痛、慢性腰痛、神経痛等
※スポーツや仕事による筋肉疲労
※整形外科や他の整骨院、接骨院との同じ負傷部位の同時受診
② 仕事中、通勤途中のケガは労災保険。交通事故は自賠責保険の対象です。
※負傷した日付や原因があいまいで、ケガとの因果関係がはっきりしないもの
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